防火管理者を選任しなければならない対象物
防火管理者を選任しなければならない対象物は、その防火対象物に出入りし、勤務し、又は居住する者の数(収容人員)によってきまります(消防法第8条1項、同施行令第1条の2,3項)。 また、対象物の規模により「甲種防火対象物」「乙種防火対象物」と区分され、甲種防火対象物には甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、乙種防火対象物には、乙種、又は甲種防火管理講習の課程を修了した者等を、それぞれ選任することになります。 |
防火対象物の区分ごとにまとめた選任の必要な対象物の一覧表です。
※ | 特定防火対象物は黄色 | 非特定防火対象物は白色 |
消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物の区分 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | 選任を要する収容人数 | |
(1) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
ロ 公会堂又は集会場 | ||||
(2) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
ロ 遊技場又はダンスホール | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
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ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条 第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
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(3) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
ロ 飲食店 | ||||
(4) | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
(5) | イ 旅館、ホテル又は宿泊所 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
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(6) | イ 病院、診療所又は助産所 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
300u 以上 |
300u 未満 |
10人 以上 |
||
ハ 別紙参照 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
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ニ 幼稚園、特別支援学校 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
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(7) | 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
(8) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
(9) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
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(10) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
(11) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
(12) | イ 工場又は作業場 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
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(13) | イ 自動車車庫又は駐車場 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
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(14) | 倉庫 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
(15) | 前各号に該当しない事業場 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
(16) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
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(16の2) | 地下街 | 300u 以上 |
300u 未満 |
30人 以上 |
(17) | 文化財保護法(昭和二十五年 法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物 | 500u 以上 |
500u 未満 |
50人 以上 |
注:甲種防火対象物でその管理について権原が分かれている場合において、当該部分の収容人員が特定用途にあっては30人未満、非特定にあっては50人未満であるものについては、甲種又は乙種防火管理講習の課程を修了した者とすることができる。 |